鴨居第八地区自治会館使用規定抜粋
(条件)
T. 会館使用者は、鴨居第八地区会館運営規則を承知していること。
以下はその抜粋である。
使用申請−− 7日前まで(但し2ヵ月以内)に管理人に届出し、使用許可を得る事。
(管理人は当面の間、コンビニエンス丸善とする。)
使用料金−− 当日迄に管理人に納入する事。
鍵−−−−− 原則として使用の直前に管理人から借用し、使用後速やかに返却する。
鍵返却の方法と時刻は、借用時に管理人と打合せておく。
使用記録−− 鍵と共に使用後速やかに提出。
清掃の実施− 使用後は必ず清掃し、整理整頓に心がける事。
U. 会館使用者は使用に際し、下記規定の使用料金を支払うものとする。
(1)会館の使用
1回の使用は4時間を基本単位とする。
但し、葬祭時の使用は2日を基本単位とするが1日間でも同額。
1階と2階は別単位とする。
但し、葬祭時の使用は両階同時使用を基本単位とする。
利用人数による差はつけない。
(2) 備品の使用: 会館内の設備の使用は無料。会館外での使用は別途定める。
(3) 冷暖房の使用:  会館内のコインタイマーにより各自使用することが出来る。但し、1時間単位で100円硬貨を投入する。
(使用料金)
使用者の別 使用優先順 使用料金     基本単位
a. 自治会役員会及び行政機関 1F:1,500円/回
2F:1,000円/回 
 9時−13時
13時−17時
17時−21時
一般使用(趣味、会合など) 
b. 冠婚葬祭の使用        50,000円/回 (基本は2日/両階同時)
(禁止事項)
1. 合い鍵の複製の禁止
2. 電気、ガス、灯油ストーブは火災防止のため厳禁
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